アルバイトをしていて普段あんまり意識をすることがないけど、給料に直接的に関わる残業代や深夜手当などはどのように付けられているのでしょうか?
もちろん会社側がこれらの事をごまかして支給することは犯罪なのでほとんどないけれど、働く上でこれらの計算方法や仕組みはしっかりと把握できていると自分の給料が事前にわかりやすいですよね。
そこで今回は深夜手当、休日手当、残業代の+αの給料分の計算方法や基本的な事項を解説致します。
目次
深夜手当の対象となる時間は22:00~5:00の間に業務した場合で、この時間内の時給は通常の時給に+25%の賃金を上乗せした金額が深夜手当と言われます。
例えば、日中の時給が1000円で働いているAさんが、ある日上司から「○日なんだが夜勤が2人休むので夜の時間に出勤して欲しい」と言われ、その日は18:00~0:00のシフトで出勤することになりました。
このシフトだと18:00~22:00までは時給1000円で、22:00~0:00までの時給は25%増の1250円が支給されることになります。深夜手当は途中で、対象時間に突入する場合でもその時間は深夜手当が保証されるものです。
ちなみにこれは労働基準法により法律で定められているものなので必ず手当をつけなくてはなりません。万が一、給料計算をした際に深夜手当がついていないようであれば労働監督署へ報告を行い正当な金額を権利としてもらうことを主張できます。
Bさん
勤務時間:17:00~23:00
時給:1000円
休憩:1時間
1000×4=4000
1250×1=1250
合計:5250円
Cさん
勤務時間:22:00~翌4:00
時給:1500円
休憩:1時間
1500×5=7500
合計:7500円
深夜手当の計算自体はとても簡単ですが、注意をしたいのは求人の説明欄にあります。
表記のされ方が深夜手当分の時給を予め表記している場合と、通常賃金+深夜手当で表記される2通りあり、ここをしっかりと確認しておかないと賃金に大きな差が出てしまうことになるので気をつけましょう。
正社員ではわりと良く聞く?休日出勤による手当ですが、これはアルバイトでも条件を満たせば貰える手当の一つです。
休日手当は、通常の時給に+35%の割増分が加算されて支給されるもので、手当の中では割増率が高いものになります。それでは、ここで休日手当に該当する条件や出勤例を解説しましょう。
先に結論から申し上げると、休日手当は手当の中でもかなり条件が厳しく貰いづらいルールが定められているということです。これを理解するにはまず、法定休日を理解する必要があります。法定休日とは労働基準法とは言われる法律によって定められる休日ルールのことです。
法定休日とは:週に1日、4週間を通じて最低でも4日以上の休日を与えなくてならない
上記が法定休日の定義となります。これを超える労働を行った場合は休日手当として割増された賃金を払わなくてなりませんが、よくよく見るとアルバイトでこの条件を越えられることってそうそうないんじゃないかなって思いますよね?
シフトによっては週3日ほどの勤務の人も多いでしょうし、休日手当は多くのパートアルバイトにとっては無縁のものと言わざる負えません。
ただし、一つ考えられるのがこの法定休日の曜日を会社が就業規則に定めている場合で、その曜日に出勤をすると法定休日の出勤と見なされる点です。
例えば、日曜日に稼働が止まり全体がお休みになる工場であれば法定休日は日曜に設定されている場合が多いですが、このさいに急遽特定商品を増産するために緊急で日曜日も稼働を行いアルバイトを出勤させたなどです。このケースでは指定した法定休日に仕事をしているので休日手当の支給があります。
ここで勘のいい人が思う疑問として、「法定休日を会社が〇曜日に定めた場合、年中無休のお店ならその法定休日の〇曜日に出勤すれば無条件で35%割増の時給が稼げることになるのではないか?」という点です。
実はこれにもカラクリがあり、法定休日は労働者ごと定めるもできれば、あえて法定休日を就業規則に定めず、シフトに入っていない休みの日を法定休日に指定する事などができるのです。そのため、結論としては週6日フル出勤のパートアルバイト以外にはそこまで縁がない手当とも言えるのです。
≪ケース別の例≫
Aさん
シフト:毎週6日出勤(8H)
法定休日:日曜日
Q
週に1度の日曜休みに人員不足によって会社から出勤をお願いされた。この出勤に対する振替休日は2週間後の水曜日に充てられること承諾し勤務に出勤した。
A
日曜日の出勤は35%増の時給です。
Bさん
シフト:毎週4日出勤(6H)
法定休日:定めなし
Q
平日の週に3日休みがあるが、同僚からどうしても自分の代わりに〇日に出勤してほしいと言われ承諾した。これに際し、代わりの休日などはなくその週は週4日勤務となった。
A
代わりに出勤した日は割増分はなく、通常の時給が支給されます。
ここからはアルバイトでも多くの人が該当する可能性がある残業代についてですが、基本の部分から話すと残業代とは労働基準法の定める労働時間の上限である1日8時間、週に40時間以内(法定労働時間)を越えた労働を行うと、それは法外労働となり割増賃金を含めた時給を支給しなくてならないというものです。残業代の計算式は以下となります。
時間外労働時間×時給×1.25
数字の1.25が割増分の割合で通常賃金よりも25%上げなくてはいけないルールとなっています。しかし実際は、この条件が当てはまる場合とそうでない場合に分かれるので残業代を正確に知るためにはまず、残業代の種類を把握する必要があります。
残業とは主に2種類に分けることができ、それが法内残業と法外残業です。この2つは上述した労働時間の上限の範囲内外で分けられます。下記の図と例を基に考えてみましょう。
アルバイトであれば時給で給与を管理されることが大半なので、残業代の計算もあるていど簡単に行なうことができます。
この労働時間の上限(法定労働時間)を越えた残業は通常賃金の25%増で支払いをする必要があるのですが、この25%増支払いの条件を満たすには上述した「1日で8時間以上の労働」もしくは「週に40時間以上の労働」が発生した場合という部分に注意が必要です。
例えばアルバイトであると、シフトの組み方って様々ですよね。1日4時間労働の人もいればフルでがっつり1日8時間正社員と同様に働く方もいます。
その際に、前者の1日4時間の人が仮に遅番で欠員が出たために急遽1時間残って働く事になった場合、その時給は1日の勤務時間を合計しても法定労働時間内に収まるため25%増ではない通常の時給が支給されます。
反対に、1日8時間の人がやむ負えない仕事で会社からの要望によって1時間残る場合は、法定労働時間である8時間を超えた労働となるため、その1時間分は25%増の時給が支給されることになります。
これと同じくして、週単位で労働が40時間を超える場合は、その飛び出た残業部分は25%増で支払われることになります。残業代は前提として労働法が定める「1日8時間、週40時間」を基準としてそれを越えたか、内側に収まったのかによって支給額が変わるものなのです。
残業代は上記の式を基に算出できますが、仕事の中には会社と雇用者との合意によって結ばれる契約によって、残業代の計算方法が変わる可能性があります。
アルバイトであればそこまで複雑に設定されることは稀ですが、長時間労働など業種によっては下記のケースが適用されていることもあるので、これらを例をもとに見てみましょう。
職場の中にはパートアルバイトであっても日常的に残業が発生するのであれば、事前に残業代が組み込まれた賃金を手当として払う所もあります。(みなし残業代)
これは給与明細や労働条件通知書になど記載し事前に働き手へ明示をする必要があるのですが、みなし残業は固定の残業代として払われるもので上記で説明した式がこのケースに関しては当てはまりません。
月に2時間残業した場合も3時間残業した場合も払われる手当は同額です。ただし、みなし残業には事前に残業の想定時間を定めることが決まりとなっており、その時間を越える残業をした場合であれば残業代を請求することができます。
ただ実際は、想定時間を越えた残業をしても賃金を企業側が支払わないなど・・・たびたび社会問題としてメディアに取り上げられることがあります。このみなし残業についてはアルバイトの雇用形態でも規定をすることができます。
ちなみに法律で定められる上限は月45時間までとなります。
ここまでの解説でもしかすると「24時間ぶっ通しで働いている人を知ってる」や「シフトが18:00~翌9:00の案件を見た」など、上限であるはずの「1日8時間、週40時間」を越えている勤務時間を目にしたことがあるかもしれません。
これらの多くは、変形労働制と言われる労働時間の上限を超えて仕事ができる特殊な雇用方法によるものです。この制度のポイントは、労働時間の上限を1日や週単位で見るのではなく、1か月や1年などの長いスパンで計算することにあります。
変形労働制でも、労働の上限(法定労働時間)は存在し、年単位、月単位で行う上限は以下のようになります。そのためこの変形労働制であれば、1日の勤務が長い時間でも厳密には残業ではなく所定時間内(通常の勤務時間)という扱いになります。
【1ヶ月単位 時間】
28日の月 160時間
29日の月 165.7時間
30日の月 171.4時間
31日の月 177.1時間
【年単位で計算する場合 時間】
年間(365日) 2085.7時間
この制度が生まれたきっかけというより必要性としては、世の中に無数に存在する仕事すべてに労働時間上限のルールを強制してしまうと職場によっては不具合が起きてしまうためです。
例えば、交通量調査員という仕事には道路工事をするためのデータを取るために1日(24時間)の通行量を計測することがあります。ここで、適切に人材が集まれば問題ないのですが、万が一人員が集まらないとデータをとる事ができず、道路工事の判断がいつまでもできないことになりますよね。
それにこうした仕事は単発や短期の案件が中心なので、複数人に業務を説明して時間ごとに仕事に取り組んでもらうよりも、厳選した人材にやり方を教えて単純作業を終日続けてもらう方が効率的でもあります。
その他にも24時間営業をするホテルフロントや小売店でも「繁忙期にシフトを集中させたい」などの目的で変形労働を採用しているお店が多い傾向にあります。
こうした変形労働制は時間の融通を利かせることができる会社からすると便利な方法ですが、もちろん1週間毎日10時間勤務など、その他のルール(法定休日など)を超える定めをすることはできません。
ちなみにこのケースが採用されている場合だと、残業代は上述した表の数字が法定労働時間となるため、その時間を超える範囲で労働をした部分には25%増の時給が支給されることになりますが、それ以下の労働だと割増分が発生しません。
そして単刀直入に言うと、この変形労働制度はアルバイトにとっては不利な制度でもあるのです。この制度は仕事を継続して行う正社員の為に作られた制度と言っても過言ではなく、アルバイトの場合であると月単位で計算する総労働時間は、ほぼ確実に正社員よりも少ない傾向にありますよね?
これが何を意味するかというと、大半のアルバイトはどんなシフトを組まれても、月単位の合計時間にされてしまうと法定労働時間に届くことがありません。図にするとわかりやすいので、例としてこの変形労働制を使った飲食店アルバイトの1ヶ月のシフトでいくらの割増(25%増)残業代が貰えるのか確認をしてみましょう。
上記の例で支給される割増残業代は0円です。アルバイトの場合であっても法定労働時間に届くまで仕事をしないと割増分の残業代を受け取ることができないので、この制度の盲点が垣間見れますよね。
変形労働制で割増分の残業代を受け取るには正社員並みにシフトを組む必要が出てくることになります。この制度は企業側の考え方によっては残業代をカットすることができる抜け穴として活用ができるもので、実際にこの制度がきっかけで従業員からの訴訟に発展しているケースも存在しており、労働者側からすると注意が必要ですね。
ちなみに実際に起きた訴訟では、労働者側の主張が認められて正当な残業代を支給するべきとの判例が出たことをきっかけに、アルバイトの変形労働制を廃止する企業が増えてきた段階にあります。
また、この契約方法はあくまでも事前に説明し合意の上で結ぶ必要があるため、働き手が知らないということであれば無効となります。それでも、実際は入社の段階でこの細かい部分を説明されても完璧に理解をできる人なんてあまりいないとも思うので難しい部分でもあります。
アルバイトであれば残業に関する契約や規則が法定労働時間に合わせて計算をすることになるので、一般的には上述した基本式の内容を基に割り出すことができますが、みなし残業や変則勤務など実際に見る求人の中には上記の枠に収まっていないアルバイトがあることも事実です。
なぜそんな複雑な決まりを会社によって付けているのかと言うと・・・実はアルバイトと正社員と法律的な違いは「通常の労働者よりも1週間の所定労働時間が短い労働者」という定義があるだけで、福利厚生や労働条件などは正社員と同様に取り決めることができるのです。
そして、これらの変則的な残業代に関するルールを定める具体的な方法として、労使協定や36協定(サブロクキョウテイ)などが挙げられます。
これらは、わかりやすくいうと働き方による追加ルールを設定するような方法で、労働組合に合意を得たり書面を労働基準監督署へ提出するなど必要な手続きを踏めば、定められた範囲内でルールに変更を加えられるというものです。
特に36協定は残業や休日出勤に関する項目に手を加えられることになるので、こうした協定を結んでいるお店で勤める場合は働く前に残業代や休日出勤に関することをしっかりと確認しておくようにしましょう。
ちなみに変形労働制は36協定とはまた違うものとなり、変形労働制だけを締結している場合は、あくまでも法定時間内でシフトのやりくりを行なうもので、法定労働時間外での残業をさせる場合は、同時に36協定の締結が必要となります。
残業代を完璧に学ぼうと思えば、法律の学習が不可欠になるほどややこしい問題でもありますが、基本を押さえて自分の主張がしっかりできるように準備をしよう![/speech_bubble
≪手当に関する早見表≫
法内残業 時給分
法外残業 時給+25%
深夜手当 時給+25%
休日労働 時給+35%
ここまでで、各種手当について基本的なことを解説致しましたが、より正確な情報を知るにはご自身の雇用契約書や勤め先の就業規則に記載されている項目を確認することが不可欠です。
会社を疑う事は良いことはいえませんが、現状としてブラックバイトやサービス残業が社会問題化している以上、自分の身は自分で守るしかありませんからね・・・少しでも怪しいと感じたら労働基準局に実情を伝えてみるのも悪いことでありません。