働く人の誰もが不意に襲われる寝坊の問題。9時から出社なのに、起きてみたら就業時間を過ぎていてゾッとした・・・
そんな経験って意外と多くの人が経験をしていますよね。アルバイトと言えど何百何千もの日で働くことになりますから、どんなに気を引き締めていても起きる時は突然起こってしまいます。
そんな時に、考える最適な言い訳や行動にはどのようなものがあるのでしょうか?今回はそんな寝坊の問題について、学生を中心に聞き出した体験談や、限りなく被害を最小に穏便に済ませる方法までご紹介していきたいと思います。
目次
まず始めに、遅刻が確定した場合は出来るだけ早く会社に連絡を入れるようにしましょう。
基本的に、自分から電話をしたくなくても99%の確率で会社側からコールの嵐が来るようになるので、相手の心情をこれ以上悪くしないように常に先手を打っていくことが理想です。
まれにここでバックレを選択して、その数日後の出勤でサラッと謝罪をして済ませてしまう強者も存在しますが・・・メンタルが弱ければ会社で間違いなく叱責を食らうので、今後も勤務を続けたい職場であれば仮に休むと思っても電話をすることは絶対ですよ。
それではここで実際に遅刻をした人たちの言い訳を見てみましょう。条件によってはピッタシはまる言い訳もあるので、実際に起きてしまった時に利用してみてください。
正直なところ、言い訳を考える事はできますが、「電話をなぜしないんだ!!」という問いをされるとぐうの音も出ないことになります。素直に「寝坊しました!すみません!」が一番の納得されて穏便に済む謝罪であることは間違いありません。
今回の調査で、遅刻を理由に会社をクビなったという何とも残念な結果に終わってしまった方も極少数ですが存在をしました。
そこで思う疑問ですが、遅刻を理由として従業員を解雇することはできるのか?という部分・・・実は遅刻を理由をして従業員をクビにしても問題はないという見解もできるのです。
まずは会社の規則や法令の確認ですが、10人以上の従業員(アルバイト含む)が在籍している会社では、就業規則と言われる会社が決めたルールブックのようなものを必ず作成する必要があるのですが、これには遅刻による罰則などの記載もあります。
ただ、就業規則の拘束力はそれよりも優先される労働法の定める基準以上の規約を入れることはできません。
例えば労働契約法16条には、「客観的合理性を欠き、社会通念上相当と認められないものには権利の濫用として無効にする。」という条文があるため、仮に就業規則で「気にくわない態度をしたら解雇」や「忙しい時期に育児休暇を求める者は解雇」など・・・条文が定める内容を超える規則を入れてもそれは無効になります。
今回のテーマである遅刻や寝坊に関しても初めてなのに解雇を宣告されたと言う場合は16条などと照らし合わせると不当解雇となる可能性が非常に高いです。
それでは、遅刻の常習犯やたった一度の寝坊でもそれが原因で会社に莫大な損害を与えてしまったなどの場合はどうなるでしょうか?
条文や就業規則にはここまで詳しいケースによる罰則を記載していない場合もありますから、こうなると裁判によって決着をつけることになります。
そして過去には遅刻を理由とした解雇を不当として裁判までに発展したケースがいくつもあるのですが、ここで実際に遅刻が理由で解雇をされることを正当な理由であるという判例が出たこともあります。それも最高裁でです。
ただし、結論としては遅刻理由や会社側の対策・指導努力など様々な行動やそれぞれの過失などを判断し総合的に判断を下すことになるので、過去の判例から言えば遅刻でクビになるというケースというのは稀な部類に入ります。
解雇宣告に納得ができなければ裁判や解雇の不当を訴えて労働局などに相談して会社に残るという手もありますが、実際は今後の居心地や圧力にどうせ耐えられないので素直に辞めてしまうのが普通ですよね。
ただ、ここで試用期間を越えていれば会社に条件を突きつけることが可能です。会社では金銭を盗むといった犯罪行為など、よほどのことがなければ即日解雇をすることが基本的にできません。
労働基準法第20条によると、解雇をするには30日前に事前通告が必要であり、即日解雇する場合は30日分の平均賃金を支払うことが必要となります。
そのため、どうしても納得ができない即日解雇ということであれば法に従い30日分の賃金の提案をしてみることも一つの手となります。もちろん会社によっては、ここで傲慢な態度や怒りによって力づくで阻止をしようとしてくることがあるでしょう。
今後決して会わない人達であれば、それこそこうした状況を労働局に事細かく相談し、折り合いを付けてもらうことがとても有効な解決方法となるはずですよ。
ただし、上述のようにあまりにもアルバイト側に過失が大きい場合は判例を基にすると、即日解雇でも不当ではないと判断される場合もあるので、まず労働局に相談をする際は自分が有利になるような嘘をつかないことが前提となります。
30分遅れで到着と同時に頭を叩かれました。アルバイトになにもそこまでしなくても・・・
これに甘えて慣れてしまうのは問題ですが、このくらいの対応をしてくれる上司の方が絶対下にいる従業員は続きますよね。
ただ、僕の同級生が一度連絡もせずに2時間の遅刻をした時は、他のスタッフに仕事が回ってしまったことにより店長からひどく叱責を受けていました。
働くことに関しては学生も社会人の一人として見られているということに改めて気づかされた感じでしたね。
一度、飲食店の配膳で団体予約が入っている日に遅刻をして、私が抜けたことでオーダーを捌ききれず現場をパンクさせてしまったときはめちゃくちゃ怒られました。
正直残りたい気持ちもあったのですが、クビを言われた時点で会社に居づらくなるので、命乞いはせず素直に辞めました。
寝坊や遅刻はどんなに気を付けていても不意に起きてしまうことなので、仕方のないことでもあるのです。
これを一番理解しているのは実は会社側で、数十年正社員として働く人でも過去に一度も遅刻をしたことがないという人の方が、遅刻をしたことがある人よりも少ないでしょう。
どこの会社でも習うことですが、起きてしまったことよりも大切なのはその後の行動です。誠意を持って謝罪し、同じことが起きないようにどんな対策を考えればいいのかをしっかり伝えることができれば、会社側は必ずあなたの事を理解してくれますよ!