罰金や減給・・・アルバイトをしていると時として自分が全くもって納得できない場面に遭遇することはありませんか?
最近ではブラック企業ならぬブラックバイトという言葉も世間的に認知をされるようになり、従業員に対して違法な振る舞いをしている企業も目立つようになりました。
それでも、法律に詳しくない労働者からすると今行っていることが法的に違法なのか適法なのかを正しく判断することは難しいのも現状ですよね。
そこで今回は金銭が絡む問題の「これはどうなの?」というグレーな案件を法律に照らし合わせてジャッジします。
目次
まず始めに違法です。
労働基準法16条に【賠償予定の禁止】という条文があり、これは予め労働契約において何か不履行が起きた時に備えて賠償予定や違約金の定めをしてはいけないというものです。
例えば、当日欠勤をしたら罰金5000円など、予め金銭による罰則の規定を設けているとそれはこの時点で労働基準法に反しているためこの契約は無効となります。
そのため、入社時にこうした罰金に関する説明をされた場合は、この時点で労働基準法を遵守していない職場である可能性が高いため避けた方が無難と言えるでしょう。
上述の説明であるとこう解釈をしてしまうかもしれませんが、実際は残念ながらちょっと違います。
労働基準法ではたしかに「賠償予定の禁止」という法律が存在しますが、これはあくまでも「罰金の予定」を禁止する法律で、お店側が損害賠償を求めれば裁判で決着をつける問題へ発展します。
ややこしいですが、損害賠償は民法に規定されているもので「損害を受けた」と思えば誰でも訴訟を起こすことができるので、極端な例ですが「バイト中に物を壊してしまい、それが原因で当日の営業をすることができなかった」ということが起きればお店によってはその当事者へ訴訟を起こして賠償を求めることもあります。
訴訟となると、あとは裁判官に判断を委ねることになるのでバイトで起きたすべての事象に対してお金を払う必要がないとは言えないのです。
上述に関連することですが限りなく違法です。
細かい部分を言うと、労働協約または労使協定によって書面での合意があれば特定の事柄に対して給与天引きを行うことは可能ですが、「会社に与えた損害分を事前に給与天引きすることを合意する」など一般的には考えられない事です。
また、労働基準法に照らし合わせても24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めがあるため、合意のない天引き自体は違法なのです。
ではなぜ、この天引きを合意があれば認めているのかというと、使い道とすれば以下のようなことで利用されています。
≪天引き合意がある理由≫
法律は複雑なので、そう簡単に解釈することも残念ながら誤りです。あくまでも禁止されているのは「合意のない給与天引き」であり、前述と同じくお店側が損害賠償の訴訟を起こすことで弁済を求めることは場合により可能なのです。
意図的でなければ、通常は大半の場合で弁済費を負担する心配はしなくても大丈夫です。
一般的に「その仕事でやむ負えない業務用のミス」は軽過失にあたるので、仮に裁判を起こされたとしても「払う義務はない」と判決がでる可能性が高く、過去の判例からもこの傾向は見て取ることができます。
軽過失とは例えば以下のような事柄が挙がります。
≪軽過失の可能性が高い事柄≫
意図なくこうした仕事に関わる行為の中で損害を会社に与えてしまったときは一般的に軽過失にあたるので、ないとは思いますが万が一、裁判にまで発展しても支払い義務は発生しない可能性が高いです。
もちろん、裁判結果はケースによって様々なので一概に断言することはできませんが、結論としてはわざとでなければそこまで心配しなくても大丈夫と言ったところでしょうか。
例えば、数百万の機材を誤って壊してしまったなど・・・鳥肌が立つくらいの金額となれば裁判を起こされることもありますが、業務上で意図的でもない場合であればそれは会社側にも責任が生じる問題です。
支払い義務はない、もしくは仮に判決で支払い義務が生じても全額という可能性は限りなく低く、会社と当事者で弁済費を出し合うことになります。(求償権の行使)
軽過失であれば、それほど心配する必要がないこの問題も、重過失として認められると弁済費を免れることはできない可能性が格段に上がります。
重過失とは「人が当然払うべき注意を欠くこと」であり、わかりやすく言うと故意に不利益な行動をしたり、余計な事をして会社に迷惑をかけたなどですね。
特に法律に詳しくなくても「最低限の注意力」や「人としてやってはいけない」道徳的な概念を持っていれば自然と防げる問題ですが、最近ではSNSで会社の価値を落とす情報を発信する事などにも注意が必要でしょう。
≪重過失にあたる可能性が高い行為≫
よくある問題としては無断欠勤(バックレ)をしたことによって、会社が思うように機能せず休業、もしくはお客さんをあまり入れることができなかったなどの理由で機会損失を被ったケースです。
これは本来、重過失であってもおかしくない内容ですが、実際は意図的(重過失)であったかの証明が難しいことや、訴訟費用の割に合わないなどで裁判まで発展することが少ないようですね。
ただし、当事者がやっていることは責任を問われる問題でもあるので安易なバックレ辞めなどはしないようにしましょう。
お店側がルールに基づいて減給処分を下すことは合法です。減給できる賃金には上限が決められていて以下の内容に基づいて実行されます。
≪減給のルール≫労基法91条
アルバイトであれば、支払は月末払いなど月一回の支給が通常ですが、その際にもらえる金額の10分の1までなら給料を減らすことができるということです。例えば月5万の給料を貰っている方が減給処分となったときは、5000円が上限となります。
≪減給される理由は?≫
減給では、業務上のミスなどにより会社へ損害を与えてしまった場合などでも処分を下されることがありますが、これには「社会通念上の相当性」と「客観的合理的な理由」を満たしているものでなければなりません。
細かく言うと、忙しさのあまりお皿を割ってしまったなど業務上のミスは左記に基準を満たしているとは言えない可能性が高く、過去の判例からみても減給が認められないというのが一般的な見解となっています。
また、減給処分を下すには就業規則に該当事項を記載する必要もあります。就業規則とは会社のあらゆる決まり事が載ったルールブックのようなもので、これに記載をしていない場合は当事者の同意を得なければ減給することができません。
例えば、勤務中にサボっていた人が会社にバレて減給処分を受けるには、就業規則に「勤務中にサボっていたら減給対象」と記載をしておかないと会社の判断のみで減給処分を下せません。
お金が絡む問題において、労働者は労働基準法によって守られているわけですが、あとは会社側はこれをしっかり遵守することができているのかという部分になります。
最近の事例で言えば大手コンビニ勤めていた高校生アルバイトの方が、体調不良で当日欠勤をした際に1日の時給を超える9350円をお店から請求された事が話題となりましたが、こうした問題の根底にあるのは経営者側の認識不足であることが大半であったりします。
この件に関しては悪意ともとれますが、実際は会社を運営するにあたりこうした法律関係は労務士など法の専門家に全て任せてままであることが多く、経営者側も判断が曖昧なまま処分を下してしまうことが往々にしてありますからね。
それであれば、労働者側である私たちが最低限の知識を身に付けて自らの権利を主張することによって自身を守る必要もあるわけですね。